土地の境界をめぐるトラブルは、裁判で解決するしかないと思っていませんか。
法務局が行っている「筆界特定制度」を活用すれば、裁判をしなくて も、境界トラブルを早期に解決することができます。
筆界特定制度は、その土地が登記されたときの境界(筆界)について、現地における位置を公的機関が調査し、明らか にする制度です。
筆界の位置を示す証拠として活用することができ、境界トラブルの防止や解決に役立ちます。
筆界特定制度の申請代理は土地家屋調査士にお任せください!!
岐阜県郡上市白鳥町、大和町、八幡町をはじめとする岐阜県全域で土地の測量・境界・登記のことでお困りでしたら、土地家屋調査士・市村測量登記事務所までご連絡下さい。