境界には厳密にいうと、「筆界」と「所有権界」の2種類があります。
あなたの土地に、境界をはっきりと示す標識は設置されていますか?
土地は、買ったり、相続や贈与などをされたりして、自分のものになります。多くの方は権利証や図面があるから、登記をしているから安心と思い込みがちです。
ですが土地の管理には、まず境界がはっきりしていることが必要です。
自分の土地は自分で管理することが原則です。ですが、例えば境界を示す杭がなかったり、杭を動かしてしまったりしてしまい、どこからどこまでが自分の土地かはっきりしていない状態になってしまったら、土地を管理するどころか、自由に使うこともできません。場合によっては境界をめぐってトラブルになる原因ともなりかねません。
ですので、土地の境界がはっきりとしている、わかりやすい状態であるということはとても重要だと言えます。
はじめて「筆界」という言葉が明文化されたのは、平成17年、不動産登記法の改正によります。
以下が「筆界」の定義とされています。
不動産登記法第123条第1号
「筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう」
所有権界ちは、互いに接する土地において、その土地所有者どうしの所有権と所有権がぶつかり合うところです。
「ここからここまでが自分の土地だ」という、民法による所有権の概念内に存在します。
垣根やブロック塀、または境界標などを設置することで、物理的に現地に表示しているものです。