(1)境界に関する資料(公図、地積測量図、換地図など)、道路・水路、公共物との関係を、法務局、市区町村役場等で資料調査します。
(2)現地の確認と測量(依頼地を含む街区全体を測量します。現場によって測量範囲は異なります)
(3)収集した資料と測量結果と現地の状況などを精査します。
(4)現地にて、境界と思われる位置に仮の境界点を現地に復元し明示します。
(5)隣接地所有者、公共物管理者等、関係土地所有者との境界立会を現地にて行ないます。
(6)境界立会で確認した位置に境界標を設置します。境界確認書を取り交わし確定図面を作成し後日の証しとします。
(7)必要によって、登記申請(分筆登記、地積更正登記、地図訂正など)を行ないます。
法務局の地図はもともと明治時代に作られたものが多く現地と合致していない場合もあります。地図が初めから間違っていた場合は地図を訂正することができます。
これに対し、後から土地の形を変更したことにより地図の形と異なっている場合は分筆登記や合筆登記を申請します。
登記申請を行う場合や、境界杭近くで工事を行う場合など、境界杭の再確認を行う場合があります。お互いで再確認を行う機会はあまりないと思いますので、安心のためにも確認しておきましょう。